建設業許可申請に必要な書類
ここでは、新規で建設業許可申請を行う場合に必要な書類についてご案内いたします。
※場合によっては、ここに掲載されていない書類の提出を求められる場合もございますので、予めご了承願います。
建設業許可申請書類その1(作成する書類)
- 建設業許可申請書表紙
- 建設業許可申請書
- 建設業許可申請書別表
- 営業所付近見取図
- 工事経歴書(直前1期)
- 直前3年の各営業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書(専任技術者の要件として実務経験が必要な場合に作成する)
- 指導監督的実務経験証明書(特定建設業の許可を受ける場合に、専任技術者の要件として実務経験が必要な場合に作成する)
- 国家資格者・監理技術者一覧表
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(支配人や営業所の代表者を置く場合に作成する)
- 許可申請者の略歴書(法人の場合は取締役全員分を作成する)
- 令第3条に規定する使用人の略歴書(支配人や営業所の代表者を置く場合に作成する)
- 株主(出資者)調書(法人のみ作成する)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 付属明細表(資本金が1億円以上の株式会社のみ作成する)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引金融機関名
なお、建設業許可申請書類の入手方法は次の通りです。
(1)山梨県庁土木総務課のホームページからダウンロードする。
(2)社団法人山梨県建設業協会で購入する。
所在地:甲府市丸の内1−14−19
電話:055−235−4421
建設業許可申請書類その2(添付書類)
以下の書類を建設業許可申請書類に綴り込んで提出しなければなりません。
会社関連の添付書類
■定款のコピー
@現行定款と同一内容のものを添付する。
⇒変更がある場合には、株主総会の議事録の写しを添付する。
A許可を受けようとする建設業の業種が事業目的に含まれていなければならない。
⇒不安がある場合には山梨県庁土木総務課建設業担当に必ず相談しましょう。
■登記事項証明書の原本
@発行後3か月以内のものに限る。
A法務局で入手する(交付手数料:1,000円)。
■事業報告書の写し(株式会社のみ添付)
@定時株主総会で提出したものと同一の事業報告書を添付する。
A代表取締役の原本証明を付ける。
専任技術者関連の添付書類
| 国家資格者を専任技術者にする場合 | 資格証明書のコピーを添付 (申請書提出時に原本を提示) |
| 所定の学科を修めて実務経験を積んだ者を専任技術者にする場合 | 卒業証明書の原本を添付 |
納税関連の添付書類
■納税証明書の原本
@発行後3か月以内のものに限る。
A知事許可の場合は、法人・個人ともに事業税の直前1年分の「納付すべき額」及び「納付済額」を証明した物を添付する。
B県税事務所が発行。
※大臣許可の場合は、法人は法人税、個人は所得税の直前1年分の「納付すべき額」及び「納付済額」を証明した物を添付する。⇒税務署が発行。
建設業許可申請書類その3(確認書類)
以下の書類は建設業許可申請書類に綴り込まずに提出しなければなりません。
申請者関連の確認書類
| 確認書類 | 備考 |
| 印鑑証明書 | (法人の場合) ⇒会社代表印の印鑑証明書 (個人の場合) ⇒事業主本人の印鑑証明書 |
| 住民票 | (法人の場合) ⇒取締役全員の住民票 (個人の場合) ⇒事業主本人及び支配人の住民票 ※本籍が記載されているものに限る。 |
| 確定申告書の控えのコピー | @申請時直前のものに限る。 A申請時に原本を提示する。 |
| 融資可能証明書 | (法人の場合) ⇒自己資本の額500万円未満の場合、金融機関が発行する500万円以上の融資可能証明書を提出する。 (個人の場合) ⇒自己資本の額にかかわらず、金融機関が発行する500万円以上の融資可能証明書を提出しなければならない。 |
| 他の事業の登録証等のコピー | 建築設計事務所又は宅地建物取引業を行っている場合に提出する。なお、原本提示は不要。 |
| 営業所の写真 | @建物の全景の写真 A社名が確認できる営業所の入り口の写真 B営業所の内部の写真 ※通常のL判だけでなく、デジカメで撮った写真をA4用紙にプリントアウトしたものでも可。 |
| 営業所の建物の登記簿謄本又は固定資産税の納税証明書 | (法人の場合) ⇒建物が自社の所有物件であり、かつ登記上の本店所在地と主たる営業所の所在地が異なる場合に提出する。 (個人の場合) ⇒建物の所有者が事業主本人であり、かつ主たる営業所の所在地と事業主本人の住所とが異なる場合に提出する。 |
| 賃貸借契約書の写し | (法人の場合) ⇒建物が賃貸物件であり、かつ登記上の本店所在地と主たる営業所の所在地が異なる場合に提出する。 (個人の場合) ⇒建物が賃貸物件である場合に、営業所としての使用承諾書と併せて提出する。 |
経営業務の管理責任者関連の主な確認書類
| 確認書類 | 備考 |
| 住民票 | @本籍記載のものに限る。 Aコピー不可。 |
| 健康保険証のコピー | 原本提示不要。 |
| 商業登記簿謄本の原本 | 建設業者の役員経験を活かして経営業務の管理責任者となる場合に、必要期間分を提出する。 |
| 工事請負契約書、注文書、発注書、工事請書、請求書等の写し | @年1件以上を必要期間分提出する。 A申請時に原本を提示する。 |
専任技術者関連の主な確認書類
| 確認書類 | 備考 |
| 住民票 | @本籍記載のものに限る。 Aコピー不可。 |
| 健康保険証のコピー | 原本提示不要。 |
| 工事請負契約書、注文書、発注書、工事請書、請求書等の写し | @専任技術者の要件として実務経験が必要な場合に、年数件以上を必要期間分提出する。 A申請時に原本を提示する。 |
| 確定申告書の控えの写し | @専任技術者の要件として実務経験が必要な場合に、その必要期間分を提出する。 A申請時に原本を提示する。 |

