経営業務の管理責任者とは?
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者を置く必要があります。
経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人物のことをいいます。
法人で許可を受ける場合には、常勤の役員のうちの1人が、また、個人で許可を受ける場合には、事業主本人又は支配人が、下記の「経営業務の管理責任者の要件」の中のいずれかに該当する必要があります。
”常勤”の意味
原則として本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除いて一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している必要があります。
役員ついて
@株式会社・有限会社・・・取締役
A合同会社・・・・有限責任社員
B合資会社、合名会社・・・無限責任社員
経営業務の管理責任者の要件
1.許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
例えば、建築工事業の許可を受ける場合であれば、建築工事業を扱う建設業者の役員または事業主としての経験が5年以上ある者は経営業務の管理責任者になることができます。
なお、申請の際には、5年以上の経験があることを証明する必要があります。この証明の方法は、建設業許可を受けていたか否かによって異なります。
<建設業許可を受けていた場合>
先の例で、建築工事業の許可を持つ会社(A社とします)の役員を5年以上経験していた人物(B氏とします)を経営業務の管理責任者にするとしましょう。
この場合には、A社が建築工事業の許可を受けた時の建設業許可申請書の副本とA社の商業登記簿謄本(B氏が役員をしていたことを証明するために必要)を提出します。
<建設業許可を受けていなかった場合>
先の例で、建築工事業の許可を持たない会社(C社とします)の役員を5年以上経験していた人物(D氏とします)を経営業務の管理責任者にするとしましょう。
この場合には、C社の建築工事の請負契約書や請求書・領収書の控えなどを5年分用意し、併せてC社の商業登記簿謄本(D氏が役員をしていたことを証明するために必要)を提出しなければなりません。
2.許可を受けようとする業種以外の建設業について7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
建設業者の役員または事業主としての経験が7年以上ある者であれば、28業種のすべてについて経営業務の管理責任者になることができます。
3.許可を受けようとする業種について7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者であること。
例えば、建築工事の許可を受ける場合であれば、建築工事業を扱う建設業者の役員や事業主本人に次ぐ職制上の地位にあって、建築工事業の経営業務に従事した経験が7年以上ある者は経営業務の管理責任者になることができます。

