建設業許可を受けるための条件
建設業許可を受けるためには、次のすべての条件を備えていることが必要です。
経営業務の管理責任者を置くこと
建設業の経営業務ついて総合的に管理した経験のある人物のことを「経営業務の管理責任者」と呼びます。
単に、建設業で仕事をした経験があればよいわけではありません。また、許可を受けようとする業種について経験がある場合とない場合とで条件が異なる点にも注意が必要です。
営業所ごとに専任の技術者を置くこと
営業所ごとに、国家資格者や実務経験者を「専任の技術者」として置かなければなりません。
請負契約に関して誠実性を有していること
漠然としていてわかりにくい条件ですが、要は「不正なことをやらずに誠実に仕事しろ」と、至極当たり前のことを求めてるいるだけです。
請負契約を履行するに足る財産的基礎を有していること
建設業を適正に営むための資金面での条件としてです。建設業許可を受けるためには次の条件を満たす必要があります。
<一般建設業の許可を受ける場合>
@法人で許可を受ける場合は、自己資本の額が500万円以上であること、あるいは500万円以上の資金を調達する能力があること。
※自己資本とは、貸借対照表における純資産合計額のことです。
A個人で許可を受ける場合は、500万円以上の資金を調達する能力があること。
<特定建設業の許可を受ける場合>
次のすべての条件を満たす必要があります。
@欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
A流動比率が75%以上であること。
B資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
欠格要件等に該当しないこと
役員や使用人(法人で許可を受ける場合)、事業主や使用人(個人で許可を受ける場合)が、次のいずれかに該当する場合には建設業許可を受けることができません。
@成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
A建設業許可を取り消された日から5年を経過していない者
B営業の禁止を命ぜられ、その期間が経過していない者
C禁固以上の刑に処せられ、刑期あるいは執行猶予期間の満了日から5年を経過しない者
D建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、建築基準法、宅地造成等規正法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、刑の執行あるいは執行猶予期間の満了日から5年を経過しない者
以上の要件の中でも、特にポイントとなるのは、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」でしょう。要件が複雑ですから、適任者を探すのはなかなか骨の折れる作業になることもあります。
ですが、この問題をクリアできれば、建設業許可を受けられる可能性がかなり大きくなりますので、あきらめないことが大切です。

