建設業許可の種類
知事許可と大臣許可
営業所を山梨県内のみに置くのか、それとも山梨県を含む複数の都道府県に置くのかで場合とでは許可者が異なります。
前者の場合には、山梨県知事が、後者の場合には、国土交通大臣が許可者となります。
<知事許可が必要な場合>
山梨県内にのみ営業所を置く場合
<大臣許可が必要な場合>
山梨県を含む複数の都道府県に営業所を置く場合
<注意点>
※この許可の区分けは、あくまでも営業所の所在地を問題にしていますので、知事許可であっても山梨県外で建設工事を施行することは可能です。
※複数の営業所があっても、すべて山梨県内に置く場合には、知事許可を受けることになります。
※知事許可と大臣許可を同時に持つことはできません。
単なる登記上の本店や建設業に関係のない営業所、臨時に設置される工事事務所、作業所等は、ここで言う営業所には該当しません。
一般建設業の許可と特定建設業の許可
発注者から請け負った建設工事について、3,000万円(建築工事業については4,500万円)以上の工事を下請けに出す場合には、特定建設業の許可を受ける必要があります。
これ以外の場合には、一般建設業許可を受ければOKです。
<注意点>
※同一の業種について、一般建設業と特定建設業の許可を同時に受けることはできません。
土木工事業は一般建設業許可、大工工事業は特定建設業許可という受け方はOKです。

