決算終了後の変更届(決算変更届)
建設業許可の取得業者は、毎年決算終了後4か月以内に決算終了後の変更届(決算変更届)を行わなければなりません。
この届出を怠ると、経営事項審査を受けることができなくなるだけでなく、建設業許可の更新をすることもできなくなりますので要注意です。
決算変更届に必要な書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前三年の各営業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 事業報告書(株式会社のみ提出)
- 使用人数
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(主たる営業所以外に営業所がある場合に提出)
- 納税証明書
- 定款(変更があった場合のみ提出)
- 確定申告書控(税務署の受付印があるもの)
決算変更届サポート
お忙しいお客様の代わりに、面倒な決算変更届を代行いたします。
| 許可の種類類 | 当事務所報酬 | 実費 |
| 知事許可の場合 | 法人 35,000円 個人 30,000円 |
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| 大臣許可の場合 | 法人 55,000円 個人 50,000円 |
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※上記の「実費」には、申請の際に添付する印鑑証明書、住民票、登記事項証明書、納税証明書等の交付手数料は含まれておりません。

