建設業許可とは?
建設業を営むためには、建設業法に基づく許可を受ける必要があります。
※請負として建設工事を施行する場合には、元請、下請、個人、法人の区別に関係なく建設業許可を受けなければなりません。
※軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業の許可を受けなくてもよいことになっています。
建設業許可が必要な場合
建設業を営むにあたり、次のような工事を扱う場合には、建設業許可を受けなければなりません。
<建築一式工事の場合>
@請負代金の額が1,500万円以上の工事を扱う場合
A延べ面積が、150平方メートル以上の「木造住宅工事」を扱う場合
<建築一式工事以外の工事の場合>
請負代金の額が500万円以上の工事を扱う場合
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことを建築一式工事と呼びます。
【重要】必要な許可を受けずに営業した場合、また不正な手段で許可を得た場合には、許可の取消しや処罰の対象となります。
建設業許可の種類
大臣許可と知事許可
@大臣許可・・・山梨県以外の都道府県にも営業を置く場合に必要
A知事許可・・・山梨県内のみに営業所を置く場合に必要
一般建設業の許可と特定建設業の許可
発注者から請け負った建設工事について、3,000万円(建築工事業については4,500万円)以上の工事を下請けに出す場合には、特定建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可は業種別に受ける
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は許可を受けた日から5年間です。例えば、平成20年4月1日に許可を受けた場合には、平成25年3月31日が有効期限の満了日となります。
有効期限の満了日の30日前までに建設業許可更新の手続をしないと許可が失効してしまいますので注意しましょう。
更新手続を忘れたまま、有効期限が過ぎてしまいますと、また最初から許可を取り直さなければならなくなりますのでとても面倒です。

